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手配旅行条件(要旨)
1.企画手配旅行契約 この旅行は当社が旅行者の委託により、旅行に関する企画を作成し旅行者が当該旅行に関する企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約を締結することとなります。
手配旅行約款などの条件などは、下記の他当社旅行条件書並びに当社手配旅行約款によります。
2.企画料・手配料金 企画料・手配料金は旅行費用とともに企画書面
に於て一括して表示します。
3.契約の申込、契約の成立 旅行者は、当社所定の申込書に記入の上、所定の申込金とともに当社へ提出していただきます。旅行契約は当社が契約締結の承諾をし申込書と申込金を受理したときに成立するものとします。
4.旅行代金のお支払い 企画書面に記載した旅行代金は旅行出発前の指定期日までにお支払いいただきます。
5.手配不能の場合の代替企画書面の交付 企画書面に記載した運送・宿泊期間等が満員等の理由で手配不可能となった場合は代替企画をご案内することがあります。この場合に旅行費用の変更があったときは、旅行代金を変更します。
また、旅行者の承諾後ウエイティングとして登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。
旅行者が代替企画を承諾した場合は当該企画に従って手配しますが、承諾しない場合は旅行者は旅行契約を解除することができます。この場合当社はすでに収受した旅行代金を返金します。
6.契約の変更 旅行者から契約内容の変更があったときは当社は可能な限り求めに応じますが変更の為に運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、その変更手続き料金をお支払いいただきます。
7.契約の解除 旅行者が契約を解除する場合は別表の取消し料金をお支払いいただきます。
所定期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当社は手配旅行契約を解除することがあります。その場合には旅行者は当社に対して取消料に相当する違約料をお支払いいただきます。
8.当社の責任 当社は当社又は手配代行者等の故意又は過失により旅行者に損害を与えた時はその損害を賠償いたします。但し次のような場合は原則として免責とします。天災地変・戦乱・暴動・運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通
又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
9.特別補償 当社は特別補償規定に基づき旅行参加中に旅行者の身体に生じた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。
なお、携帯品の損害については補償しません。 前条に基づく当社の損害賠償責任が生ずる時は前項の保証金は当社が支払うべき損害賠償金の一部とみなします。
10.特約(免責事項) [ダイビング] ○ダイビングは、参加者個人の責任(自己管理責任・事故の自己責任)の元に行って頂きます。現地にてライセンスカードの提示と、自己管理責任宣誓書に署名して頂きます。(当社はあくまでお客様の希望により手配を行う手配代行者となります。)
○天候、交通機関その他当社の関知できない理由によりダイビングが出来なかった場合当社はその責任を負うものではありません。予定のダイビング数が変更・減少された場合も、現地会社との契約条件により費用の払い戻はできません。予め、ご了承下さい。
11.約款準処 この条件書に定めない事項は当社旅行業約款(手配旅行の部によります。
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